外国人の雇用(会社の方)
外国人の社員を迎える会社の方へ
窓口は行政書士の岩佐です。人事の方とは日本語で、社員になる方とは英語・中国語・ベトナム語でやりとりします。採用の前の確認から、入社のあとの更新の管理までを引き受けます。
この事務所は、ご提案用に作った架空の事務所です(見本)。
採用の形ごとの手続き
| こんな採用 | 手続き | 審査の目安 |
|---|---|---|
| 新卒で、日本の大学や専門学校の留学生を採る | 就労ビザへの変更 | 1〜2か月 |
| 海外に住む人を採る | 在留資格認定証明書の交付 | 1〜3か月 |
| 特定技能の人を、介護・外食・製造などの分野で迎える | 特定技能1号(認定・変更) | 2〜3か月 |
| 就労ビザで働いている人を、中途で採る | 転職の届出と就労資格証明書(ご本人の手続き) | — |
入管が公表している平均の処理日数は、毎月変わります。お申し込みの時点の数字を、ご相談のときにお伝えします。4月の入社前は混み合います。審査の目安は、事務所のこれまでの経験からの幅です。追加の書類を求められると延びます。事案により異なります。
人事の方にお願いすること
- 会社の登記事項証明書と、決算書の写し(前年分)
- 仕事の内容が分かる雇用契約書か、労働条件通知書
- 入社日の目安
- 採用を決めた理由のメモ(面接の記録があれば、それで足ります)
事務所がすること
- 人事の担当の方と、社員になる方の両方に連絡します。社員の方への説明は英語・中国語・ベトナム語でできます。
- 仕事の内容が在留資格に合うかを、求人の段階で一緒に確かめます。
- 入社のあとは更新の時期を事務所で管理し、3か月前にお知らせします。
- 申請書と理由書を作り、入管へ出します。追加の書類を求められたら、事務所で受けます。

入社のあとも、期限は事務所で見ています
社員の方の在留期限は、事務所の台帳に入れて管理します。更新の申請ができるのは期限の3か月前からなので、その時期にお知らせし、書類の準備を始めます。
外国人を雇った会社は、ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」も必要です。入社や退職のときに、届出を忘れないようお知らせします。
報酬(会社の方)
すべて税込です。入管に納める手数料(収入印紙)は、別にかかります。
| 手続き | こんなとき | 報酬(税込) |
|---|---|---|
| 就労ビザの認定(1人目) | 海外から社員を迎える | 110,000円〜 |
| 同じ時期に申請する2人目から | 同じ職種で、何人かまとめて迎える | 88,000円〜 |
| 就労ビザへの変更 | 日本の留学生を新卒で採る | 99,000円〜 |
| 特定技能1号(認定・変更) | 特定技能の社員を迎える | 165,000円〜 |
| 特定技能の更新 | いまいる社員の期限を延ばす | 33,000円〜 |
| 在留期限の管理(1人・年額) | 社員の更新の時期を見落としたくない | 13,200円 |
お引き受けしていないこと
登録支援機関の業務(特定技能の方の支援計画の実施)はしていません。支援は登録支援機関とご契約ください。入管へ出す書類は、事務所で作ります。社会保険や労務の手続きは、提携する社会保険労務士をご紹介します。
お問い合わせ
お電話
03-0000-0000会社の方のお問い合わせは、岩佐がうかがいます。受付は平日9:30〜18:30。火曜と木曜は、ご予約をいただければ19:30までお話しできます。
LINE・WeChat・Zalo でも受け付けています(IDは本番のサイトに載せます)。